【11月8日】今日からアメリカ入国要件が変更になっています!

こんにちは!

本日11月8日からアメリカの入国要件が変更となり、アメリカ入国においてはワクチン接種証明書(日本ではワクチンパスポート)と搭乗72時間以内のPCR検査陰性証明書の提出義務化となっています。

以下が本日から適用の米国入国要件となります!

米国入国要件

(1)空路入国する非移民(非米国市民、非移民ビザ所有者)
 ワクチン接種証明書、陰性証明書の提示、及び米国滞在時の連絡先情報の提供が必要です。

【1】ワクチン接種証明書の提示(例外規定があります。下記(3)参照)
 証明書には、氏名、生年月日、接種記録の発行機関名、ワクチン接種回数、ワクチン製造元と接種日の記載が必要です。また,ワクチン接種完了日から2週間(14日)が経過している必要があります(11月1日が接種完了日の場合、同15日以降)。

 認められるワクチンは、以下のとおりです。
 ●米国食品医薬品局(FDA)が緊急使用を許可したワクチン
  ファイザー、モデルナ(以上、2回接種)、ジョンソン・アンド・ジョンソン(1回接種)
 ●世界保健機関(WHO)が緊急使用リストに掲載したワクチン
  アストラゼネカ、シノファーム、シノバック(いずれも2回接種)

【2】出発前検査結果(陰性証明書)の提示
 フライト出発前に利用航空会社に対し、陰性証明書又は過去90日以内に新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する文書の提示及び宣誓書の提出が必要です(2歳以上,米国市民や永住者を含む)。提示できない場合、原則航空機に搭乗できません。


 ●検査(検体採取)のタイミング
  ・ワクチン接種完了者 :出発前3日以内
  ・ワクチン接種未完了者:出発前1日以内


 ●検査結果(陰性証明)には以下の情報が必要です。
  ・人定事項(氏名、生年月日や旅券番号等人定事項が少なくとも一つは記載されていること)
  ・検査の種類(核酸増幅検査又は抗原検査であることが示されていること)
  ・検査結果の発行機関(例:検査機関、医療機関(healthcare entity))
  ・検体採取日
  ・検査結果 

【3】米国滞在時の連絡先情報の航空会社への提供
 米国行きフライトに搭乗するすべての旅客は利用航空会社に以下の情報を提供し、その情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められます。米保健当局は、新型コロナウイルスその他感染病患者と濃厚接触した可能性がある入国者への連絡を可能とするため、これら情報収集を航空会社に一任しています。


 ●必要情報
  ・氏名(旅券上の表記)
  ・米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)
  ・主な電話番号
  ・その他電話番号/緊急の電話番号
  ・メールアドレス


 ※米国滞在中、電話やEメールへのアクセスができない場合、日本の連絡先ではなく、滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載します。詳しくは以下のCDCホームページで御確認ください。
《CDCホームページ》
 https://www.cdc.gov/quarantine/order-collect-contact-info.html

ワクチンパスポートの申請に関しては以前デイリーニュースでご案内をしておりますので合わせてご確認ください!

【10月18日】続報!アメリカ入国時のワクチン接種について

また、英文での陰性証明書を取得できる病院については経済産業省が発表しているTeCOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)のウェブサイトをご参照ください。

最寄りのPCR検査医療機関検索(TeCOT)

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